町でよく見かけるクリニックですが、何となく一般の病院とは違うのかなくらいの認識しかない人が多く、その違いは明確にはなっていないのが現状です。医療法の「医療提供施設」の定義では、「20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」とありますので、比較的規模の大きい施設が病院であることになります。いっぽう診療所は「公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で、病院以外」とありますので、クリニックは診療所のカテゴリに入ることになります。これと同じものに「医院」もありますが、名前の付け方に定義はなくどれを選択してもいいことになっています。
ここでは、医療行為を行うにはもちろん医師免許が必要ですが、開設する者は医師である必要はないことになっています。そのために医療法人や社会福祉法人に市町村が開設しているクリニックもあります。医師の数ですが、医療法では一般病院に必要な医師数を算定式で計算して、最低でも3人以上を配置するようになっていて、看護師は患者3人に対して1人を配置することになっていますが、クリニックや診療所では、療養病床を有する場合には医師が1人以上で看護師が患者4人に1人を配置することになっています。クリニックは病院に比べて「地域密着型」の医療施設の意味合いがあって、まず初診は近所で見てもらって、入院などが必要な場合は紹介状を書いてもらって病院に行くことが、スムーズに医療を受けられるコツです。